駐在事務所及びブランチ
駐在事務所 独自に商品の輸出入や、インボイスを発行することは出来ない。商取引は一切禁じられており、親会社製品、サービスの現地での促進やマーケティング、本社への連絡仲介業務が中心。
ブランチ 独自にビジネス活動を行い、インボイスを発行することも可能である。但し、基本的に親会社と同一の業種のみであり、輸出入、生産は出来ない。法的には、単独の法人ではないため事業活動の責任は親会社に帰し、会計上も親会社との連結決算になる。
駐在事務所 独自に商品の輸出入や、インボイスを発行することは出来ない。商取引は一切禁じられており、親会社製品、サービスの現地での促進やマーケティング、本社への連絡仲介業務が中心。
ブランチ 独自にビジネス活動を行い、インボイスを発行することも可能である。但し、基本的に親会社と同一の業種のみであり、輸出入、生産は出来ない。法的には、単独の法人ではないため事業活動の責任は親会社に帰し、会計上も親会社との連結決算になる。
0 件のコメント:
コメントを投稿