駐在事務所及びブランチ
▷駐在事務所及びブランチは、必ず親会社の社名を名乗る必要がある。
▷両形態共100%外国資本にて設立は可能であるが、両社共サービス・エージェント
は必要である。
▷両形態とも資本金は、必要としない。
▷両形態とも、ライセンスは必要である。
▷駐在事務所及びブランチは、必ず親会社の社名を名乗る必要がある。
▷両形態共100%外国資本にて設立は可能であるが、両社共サービス・エージェント
は必要である。
▷両形態とも資本金は、必要としない。
▷両形態とも、ライセンスは必要である。
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